各種届出・規約
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中島町内会 組織図(令和8年)

中島町内会規約
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、恵庭市中島町内会(以下「会」という。)と称し、事務所を恵庭市中島町4丁目17番地
14「中島会館」に置く。
(区域)
第2条 会の区域は、恵庭市中島町とする。
(目的)
第3条 会は、前条に居住する住民及び会内外の団体との協力・協調のもとに、会員相互の親睦や地域福祉を増進し、住み良い生活環境の整備に努めるとともに、地域の防災力向上を図り、安心・安全な地域づくりを目指すことを目的とする。
(事業)
第4条 会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦や会員への情報提供に関すること。
(2)各事業担当部の活動に関すること。
(3)各種団体との連絡調整に関すること。
(4)行政との連絡・協議・協力に関すること。
(5)自主防災会に関すること。
(6)その他目的達成に必要なこと。
第2章 会員
(会員及び賛助会員)
第5条 会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する者及び事業所をもって会員とする。
但し、事業所は賛助会員として、議決権を有しないものとする。
(会費)
第6条 会員は、総会で承認された恵庭市中島町内会規約細則(以下「細則」という。)第5条に定める会費を納入しなければならない。
(減免)
第7条 会員に特別の事情がある場合、細則第6条の規定により会費を減免することができる。ただし、減免を希望する者は減免申出書を会長へ提出しなければならない。
(入会)
第8条 第2条に定める区域に住所を有した者がいる場合、区長及び会長・副会長は、会の趣旨を説明し、
入会案内を行うものとする。
2 会に入会する者は、別に定める入会申込書を会長へ提出しなければならない。
(退会)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、退会したものとする。
(1)第2条に定める区域に住所を有しなくなった場合
(2)会員の申し出により、別に定める退会届を会長に提出した場合
(慶弔)
第10条 会員の慶弔は、細則第3条及び第4条の規定による。
第3章 役員等
(役員及び顧問・相談役)
第11条 会に、次の役員を置く。
(1) 会長(1名)、副会長(1名)、総務部長(1名)、総務部副部長(3名)、企画部長(1名)、企画部副部長(1名)、会計部長(1名)、会計部副部長(1名)、事業部長(1名)
【各事業担当部】福祉担当部(部長1名・副部長2名)、健康・スポーツ担当部(部長1名・副部長2名)、子ども担当部(部長1名・副部長2名)、環境・安全担当部(部長1名・副部長7名)、監査委員(2名)、区長(各区1名)
(2) 役員活動費は、細則の別表で定める。
2 会に顧問及び相談役を置くことができる。(若干名)
(役員選出と推薦委員会)
第12条 役員の選出は、推薦委員会の選考推薦により、総会の承認を得るものとする。
(1)推薦委員会は、各ブロック(南・中央・北)より数名の委員(改選前年の区長)及び役員会から
選考された委員(数名)をもって構成する。
(2)委員の互選により委員長を決め、前条第1項第1号の区長を除いた役員の選考推薦を行う。
(3)区長は、区毎に選出するものとし、次年の予定区長が副区長を担当する。
(原則として輪番制をとる。ただし、病弱者など区長業務が困難であると認められる場合、区長を免
除することができる。)
(4)前条第2項の顧問及び相談役は、会長が委嘱する。
(役員任期と補欠選出)
第13条 役員の任期は2年(選任された総会の日から次期改選の総会の日)とし、区長は1年(1月1日から12月31日)とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じたときは、次により選出する。
(1)役員の補欠は、役員会で選考推薦し、定例会で承認を得るものとする。その任期は前任者の残任期間とする。
(2)区長は、当該区員の協議により決定し、定例会へ報告する。
(役員の業務分掌)
第14条 役員の主たる業務分掌は、次のとおりとする。
(1)会長は、会を代表し、会務を総括する。また、中島会館の管理について市から委託を受ける。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)総務部長は、会議を進行するほか、会の運営上必要な文書の作成や会務の記録・保管、会内外への連絡調整を行う。総務部副部長はこれを補佐するほか、区長が徴収した会費を会計部へ納入するものとする。
(4)企画部長は、会の懸案事項や施策の企画・立案を行うほか、行政及び事業部との連絡調整、並びに
会員への情報収集や提供を行う。企画部副部長は、これを補佐するものとする。
(5)会計部長は、会の出納事務を処理し、会計に必要な諸帳簿の作成・管理を行う。会計部副部長は、
これを補佐するものとする。
(6)事業部長は、会の事業や行事を実施する4事業担当部を統括するほか、企画部との連絡調整を行う。
各事業担当部長は、細則第2条で定める業務を行い、副部長はこれを補佐するものとする。
(7)区長は、区を代表して区内をまとめ、会務に協力する。
(8)監査委員は、会計業務終了後に事業及び会計を監査する。
(辞任及び解任)
第15条 第11条第1項第1号で定める区長を除く役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、定例会の議決にて辞任及び解任することができる。
(1)心身故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)犯罪や職務上の違法行為、その他役員として適さない言動や非行があると認められるとき。
第4章 会議
(会の会議)
第16条 会の会議は、総会(臨時総会)、定例会、役員会、事業担当部会とする。
第1節 総会
(総会の開催及び構成)
第17条 総会は、会の最高議決機関で定期総会及び臨時総会とし、賛助会員を除く一世帯1名の会員をも
って構成する。
(会議の招集)
第18条 定期総会は、年1回(1月)開催する。臨時総会は、会員の3分の1以上の請求があったとき、
又は定例会において総会開催の議決があったときに会長が招集する。
(議決事項)
第19条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業報告及び事業計画に関すること。
(2)収支決算及び収支予算に関すること。
(3)監査報告に関すること。
(4)会費の改正に関すること。
(5)規約の改正に関すること。
(6)役員(区長を除く)の選出に関すること。
(7)その他、会の重要事項に関すること。
ただし、急を要する事項は定例会で決議し、次の総会にて承認を受けるものとする。
(会議の成立要件)
第20条 総会は、第17条で定める会員の出席をもって成立する。ただし、規約及び会費の改正、並びに
大型備品の購入など重要案件がある場合は、事前に会員へ周知を図る。
(議長の選出及び議決)
第21条 総会の議長は会員の中から選出し、議決は出席者の過半数の賛成による。ただし、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
第2節 定例会
(定例会の開催及び構成)
第22条 定例会は、会の中間決議及び業務執行の協議・連絡機関で、年6回程度開催するものとし、第11条第1項の監査委員を除く役員をもって構成する。また、会の運営上必要があるときは、細則の制定及び改廃をすることができる。ただし、この場合は次の総会に報告し、承認を得なければならない。
2 定例会は、会長が招集する。
(会議の成立要件)
第23条 定例会は、構成員の2分の1の出席をもって成立する。
(議長の選出及び議決)
第24条 定例会は、総務部長が議長となる。議決は、出席者の過半数の賛成によるものとし、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
第3節 役員会
(役員会の開催及び構成)
第25条 役員会は、会の運営にかかる連絡調整を行う協議機関で、原則毎月開催するものとし、第11条第1項の区長及び監査委員を除く役員をもって構成する。
2 役員会は、会長が招集する。
(会議の成立要件)
第26条 役員会は、構成員の2分の1の出席をもって成立する。
(議長の選出)
第27条 役員会は総務部長が議長となる。
第4節 事業担当部会
(事業担当部)
第28条 会に、次の事業担当部を置く。各担当部の主たる業務分掌は、規約細則第2条に明示する。また、定例会で必要と認めたときは、臨時の部を新たに設けることができる。
(1)福祉担当部(2)健康・スポーツ担当部(3)子ども担当部(4)環境・安全担当部
(部会の開催及び構成)
第29条 部会は、各部所管事業の推進及び運営について協議し、部員をもって構成する。必要に応じて事業部長のほか、他の役員の参加を求めることができる。
2 部会は、各事業担当部の部長が招集する。
(部会の成立要件)
第30条 部会は、構成員の2分の1の出席をもって成立する。
(部会の進行)
第31条 部会は、各事業担当部の部長が進行する。
第5章 ブロック(区)
(ブロックの構成及び運営)
第32条 会の運営を円滑に行うため、第2条の区域を次の3ブロックに分ける。
(1)中島町1・2丁目を南ブロック、中島町3・4丁目を中央ブロック、中島町5・6丁目を北ブロッ
クとし、各ブロックに区を置く。
(2)ブロックの運営は、総務部があたる。
第6章 会計等
(会計)
第33条 会の会計は次のとおりとする。
(1)会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(2)収入は、会費(賛助会費)、補助金・交付金、寄付金、諸収入とする。
(3)支出は、総会で議決された予算に基づき、会の目的に沿って行う。ただし、議決される前の支出については、前年度予算を基準に支出することができる。
(4)事業報告及び収支決算は、会計監査を経て総会の承認を得なければならない。
(5)事業計画及び収支予算は、総会の承認を得なければならない。
(6)会に特別会計を設けることができる。
第7章 雑則
(備付け帳簿及び書類)
第34条 会の事務所には、会則、会員名簿、認可に関する書類、会議の議事録、収支に関する帳簿、財産
目録等の資産台帳、その他必要な書類を備えておかなければならない。
(個人情報)
第35条 個人情報の取扱いについては、会の個人情報取扱要領に定める。
(自治会活動保険)
第36条 会の行事等における不測の事故に対応するため、自治会活動保険に加入する。
2 会員及び役員の活動範囲は、当該年度の事業計画書に準ずるものとする。
第37条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
(1)本規約は平成10年1月1日から施行する。
(2)平成12年1月8日 一部改正
(3)平成14年1月12日 一部改正
(4)平成15年1月11日 一部改正
(5)平成19年1月13日 一部改正
(6)平成19年9月23日 一部改正 但し、平成20年1月1日施行(第6条を除く)
(7)平成23年1月15日 一部改正
(8)平成26年1月11日 一部改正
(9)平成30年1月6日 一部改正
(10)平成31年1月12日 一部改正
(11)令和2年1月11日 一部改正
(12)令和6年1月13日 全部改正
(13)令和8年1月10日 一部改正
第1条 会の運営にあたり、規約に定めた以外の事項は、規約第37条の規定により本細則にて行う。
第2条 規約第28条で定める事業担当部の主たる業務分掌は、次のとおりとする。
1.福祉担当部
(1)福祉及び女性活動の計画と実施。
(2)各関係機関・団体との協力。
2.健康・スポーツ担当部
(1)健康及びスポーツの計画と実施。
(2)健康づくりの推進。
(3)各関係機関・団体との協力。
3.子ども担当部
(1)子どもの健全育成計画と実施。
(2)各関係機関・団体との協力。
4.環境・安全担当部
(1)住みよい環境づくり及び安全・安心な地域づくりの計画と実施。
(2)防犯活動の連絡・調整及び推進。
(3)交通安全運動の推進。
(4)各関係機関・団体との連携協力。
第3条 規約第10条で定める慶弔のうち、会員の慶事は、次のとおり行う。
(1) 会員が下記の年齢に達するとき、会の敬老会時に記念品を贈りお祝いする。
① 77歳(喜寿) 5,000円
② 88歳(米寿) 8,000円
③ 99歳(白寿)10,000円
(2) 会の運営に功績のあった会員(規約第11条の役員通算で10年以上)は、退任後の総会で感謝状及び1万円相当の金品を添えて表彰する。ただし、特に顕著な功労が認められる役員は、役員会の承認を得て、5千円又は1万円相当の額を加えることができる。
(3) 会員世帯で小学校に入学する児童がいる場合、2千円の入学祝を贈呈する。
第4条 規約第10条で定める慶弔のうち、会員の葬儀及び葬祭は、次のとおり行う。
(1) 遺族より依頼や相談があった場合は、必要に応じて協力する。(葬儀委員長は会長、その他は担当区で担う)
(2) 弔慰とし、香典料は1万円とする。ただし、前条第2号後段に規定する会員で、増額若しくは献花(供物)等を添える場合は、その都度事務局執行部で協議し、次回役員会へ報告する。
第5条 規約第6条で定める会員の会費は、次のとおりとする。
(1) 会費は一世帯月額300円とし、年間3,600円を三期(1月、5月、9月)、又は一括を基本として納入する。ただし、災害や社会経済等の影響により、会費の減額や徴収時期の変更が必要と判断したときは、総会の議決をもって変更することができる。
(2) 同一敷地内で玄関を共有する二世帯同居・居住世帯は、一世帯相当額とする。
(3) 転出、又は転入による会費は、月額計算により払い戻し、又は徴収の処置を行う。
第6条 規約第7条で定める会費減免の対象者は、以下の措置を行う。
(1) 75歳以上の独り暮らし世帯・・・・・・・・・・・・半額
(2) 夫婦二人ともに80歳以上の世帯・・・・・・・・・・半額
(3) 母子世帯(子どもは18歳未満)・・・・・・・・・・ 半額
(4) 生活保護世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・半額
(5)夫または妻が病気入院中・施設入所中の二人世帯・・・半額
(6)障がい者・要介護者(3以上)の独り暮らし世帯・・・免除
(7)(1)~(6)以外に特別な事情がある場合、減免措置を行うことができる。
第7条 規約第33条第6号の特別会計(町内会基金)は、災害等の緊急事態に対応するほか、会の運営上必要と認めた場合、一般会計に繰り入れできるものとする。
第8条 本細則の改廃や新たに定めたときは、次の総会に報告するものとする。
附 則
(施行期日)
(1)この細則は、平成10年1月1日より実施する。
(2)平成12年1月8日一部改正
(3)平成13年4月11日一部改正
(4)15年1月11日一部改正
(5)平成16年3月10日一部改正
(6)平成18年12月13日一部改正・追加
(7)平成19年9月23日一部改正(平成20年1月1日施行)
(8)平成26年1月11日一部改正
(9)平成31年1月12日一部改正・追加
(10)令和6年1月13日一部改正
別表(規約第11条(2)関係)
【役員活動費一覧】
| 役 職 名 | 人数 | 年間活動費(円) | 役 職 名 | 人数 | 年間活動費(円) |
| 会長 | 1 | 70,000 | 総務部副部長 | 3 | 20,000 |
| 副会長 | 1 | 30,000 | 企画部副部長 | 1 | 20,000 |
| 総務部長 | 1 | 30,000 | 会計部副部長 | 1 | 20,000 |
| 企画部長 | 1 | 30,000 | 事業担当部長 | 4 | 20,000 |
| 会計部長 | 1 | 30,000 | 〃 副部長 | 13 | 12,000 |
| 事業部長 | 1 | 30,000 | 監査委員 | 2 | 3,000 |
2025年役員数(区長以外)30名 ‘24予算562,000 ‘25予算562,000 (予算比 ±0円)
【区長活動費一覧】
世 帯 数 年間活動費(円)
1~19 5,000
20~29 6,000
30~39 7,000
40~49 8,000
50~59 9,000
合 計 ―
※2025活動費総額:176,000円
<参考>
【ブロック別/区別 世帯数】(2025.12.31現在)
| 南ブロック | 中央ブロック | 北ブロック | |||
| 1区 | 33 | 1区 | 31 | 1区 | 29 |
| 2区 | 39 | 2区 | 23 | 2区 | 36 |
| 3区 | 17 | 3区 | 36 | 3区 | 12 |
| 4区 | 30 | 4区 | 32 | 4区 | 17 |
| 5区 | 5 | 5区 | 34 | 5区 | 12 |
| 6区 | 30 | 6区 | 32 | 6区 | 20 |
| 7区 | 15 | 7区 | 31 | 7区 | 40 |
| 8区 | 15 | 8区 | 12 | ||
| 9区 | 17 | 9区 | 25 | ||
| 10区 | 11 | 10区 | 18 | ||
| 11区 | 23 | 11区 | 10 | ||
| 12区 | 16 | ||||
| 合 計 | 251 | 合 計 | 284 | 合 計 | 166 |
総合計 701世帯